通所リハビリテーション利用契約書兼重要事項説明書

(契約の目的)

第1条  介護老人保健施設 若草園(以下「当施設」という。)は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、通所リハビリテーションを提供し、一方、利用者及び利用者の身元引受人は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、この契約の目的とします。

(適用期間)

第2条 本契約は、利用者が通所リハビリテーション利用契約書を当施設に提出したときから効力を有します。但し、身元引受人に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。

2  利用者は、前項に定める事項の他、本契約、別紙1の改定が行なわれない限り、初回利用時の契約書提出をもって、繰り返し当施設の通所リハビリテーションを利用することができるものとします。

(身元引受人)

第3条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。

  • 行為能力者(民法第20条第1項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。)であること
  • 弁済をする資力を有すること

2 身元引受人は、利用者が本契約上当施設に対して負担する一切の債務を極度額50万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。

3  身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。

  • 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように協力すること。
  • 利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人と別に祭祀主宰者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。

4 身元引受人が第1項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、第1項但書の場合はこの限りではありません。

5 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利用料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。

(利用者からの解除)

第4条 利用者及び身元引受人は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス計画にかかわらず、本契約に基づく通所利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。

(当施設からの解除)

第5条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本契約に基づく利用を解除・終了することができます。

  • 利用者が要介護認定において、自立又は要支援と認定された場合
  • 利用者の居宅サービス計画が作成されている場合には、その計画で定められた当該利用日数を満了した場合
  • 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、適切な通所リハビリテーションの提供を超えると判断された場合
  • 利用者及び身元引受人が、本契約に定める利用料金を納付せず、その支払を督促したにもかかわらず14日間以内に支払われない場合
  • 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行なった場合
  • 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができない場合

(利用料金)

第6条  利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本契約に基づく通所リハビリテーションの対価として、別紙1の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。

2    当施設は、前月料金の合計額の請求書を、毎月10日に発行致しております。利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、当該合計額をその月の20日までに支払うものとします。なお、請求書は1階事務所にてお預かりしておりますので請求金額につきましては、事務所までご連絡していただきたく存じます。支払いの方法は、原則として現金で、1階事務所に直接お支払い下さい。これによらない場合は、別途話し合いの上、双方合意した方法によります。

3 当施設は、利用者又は身元引受人から1項に定める利用料金の支払いを受けたときは、領収書を発行します。

(記録)

第7条  当施設は、利用者の通所リハビリテーションの提供に関する記録を作成し、その記録をサービス提供後5年間は保管します。

2  当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じます。但し、身元引受人その他の者(利用者の代理人を含みます。)に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。

 

(秘密の保持及び個人情報の取り扱い)

第8条   当施設とその職員は業務上知り得た利用者又は身元引受人若しくはその家族等に関する個人情報を、業務に

応じ、利用目的の範囲内で権限を与えられた者のみが使用し、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、本契約締結により、次の各号の情報入手や提供等は、利用者及び身元引受人から同意を得たこととします。

  • 当施設内でのサービス利用又は保険請求に関わる業務や利用者の病院受診
  • 介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他の医療介護保険事業者等との連携
  • 学会、研究会等の教育・研修の事例研究発表及び出版物等や研修医、介護・医療専門職等の学生の臨床実習。なお、この場合、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。
  • 外部機関による施設運営・サービス内容の第三者評価
  • 当施設が発行する広報紙やホームページへの写真掲載。掲載拒否を申し出た場合は、これに応じます。

2  前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。

(緊急時の対応)

第9条     当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。

2 当施設は、利用者に対し、当施設における通所リハビリテーションでの対応が困難な状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。

3 前2項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及び身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。

(要望又は苦情等の申出)

第10条 利用者及び身元引受人は、当施設の提供する通所リハビリテーションに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員又は介護支援専門員に申し出ることができます。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第11条  入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した合は、損害賠償を速やかに行う。

2   当施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じます。

  • 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備する。
  • 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。
  • 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する

研修を定期的に行う前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

(賠償責任)

第12条  通所リハビリテーションの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、介護老人保健施設総合保障制度により損害を賠償するものとします。

2   利用者の責に帰すべき事由によって当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。

(利用契約に定めのない事項)

第13条 この契約に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。

 

≪ 通所リハビリテーション 重要事項説明書 ≫

(1)施設の名称等

施 設 名   :介護老人保健施設 若草園           開設年月日 : 平成3年2月4日

管理者名  : 施設長 池本 幸史

所 在 地   :〒639-1062 奈良県生駒郡安堵町大字岡崎58番地

介護保険指定番号:介護老人保健施設(2950580031号)

電話番号  :0743-57-5535  F  A  X : 0743-57-5536

(2)介護老人保健施設の目的と運営方針

・介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、利用者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者が居宅での生活を1日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。

・当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。

・当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。

・当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努めます。

・サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、ご入所者様又はそのご家族に対して療養上必要な事項について、ご理解して頂けるように説明を行うとともにご利用者様の同意を得て実施するよう努めます。

・利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設のサービス提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じてご利用者様またはその代理人の了解を得てから行います。

(3)通所リハビリテーション定員・営業日及び営業時間等 

・定員50名(介護予防通所リハビリテーションを含む)

・365日年中無休(天災や災害等を除く)

・営業時間:8:30~17:30

・サービス提供時間:9:30~15:45

(4)従業者の職種、員数及び職務内容

管理者 1 人

(兼務)

施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います。
医 師 1 人

(兼務)

入所者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行います。
リハビリ職員 1人以上 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、リハビリテーション実施計画書に基づきリハビリテーションを提供します。
看護職員・介護職員 6人以上 リハビリテーションに伴って必要な看護、介助及び援助を行う。
管理栄養士 1人以上 献立の作成や調理員の指導を行い、適宜、低栄養状態である通所者の状態把握と改善を行う。

(5)通所リハビリテーションについて

通所リハビリテーションは、要介護者及び要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービス計画に基づき、当施設をご利用いただき、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら通所リハビリテーションの提供にあたる従事者の協議によって、通所リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・家族の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

(6)サービス内容

・医学的管理

・看護

・介護

・健康状態の確認

・相談援助サービス

・機能訓練(各種リハビリテーション)

・入浴(一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。但し、身体の状態に応じて入浴中止となる場

合があります。)

・食事(昼食  : 12時00分~13時00分) ・理美容サービス

・送迎 通常の実施地域は、安堵町、大和郡山市、斑鳩町、川西町です。

・その他 *これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別にご利用料金を頂戴するものもございます。

(7)サービス利用にあたっての留意事項

・主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出て下さい。

・気分が悪くなった時には速やかに申し出て下さい。

・体調不良によって通所リハビリテーションに適さないと判断される場合にはサービスの提供を中止する場合がございます。

(8)介護保険証の確認

ご利用のお申し込みにあたり、利用希望者の介護保険証・介護負担割合証等を確認させていただきます。

(9)ご利用料金  

料金表のとおり

(10)虐待防止

施設は、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じています。

・虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話等を活用する事もあります。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っています。

・虐待防止のための指針を整備しています。

・虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

・担当者を設置しています。

(11)身体拘束防止

当施設は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行ないません。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じています。

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話等を活用する事もあります。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備しています。

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しています。

(12)褥瘡対策

当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備しています。

(13)緊急時の連絡 

緊急の場合には、「契約書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。

(14)施設利用に当たっての留意事項

・飲酒及び喫煙は禁止です。

・火気の取扱いは禁止です。

・設備や備品は自由に利用可能です。

・所持品や備品等の持ち込みは通所リハビリテーション責任者にご相談下さい。

・金銭や貴重品の管理は原則、事務所預かりとさせて頂きます。

・ペットの持ち込みは原則、禁止させて頂きます。

・利用者の営利行為は禁止です。

・他利用者への迷惑行為は禁止です。

・宗教活動は禁止です。

・宗教の勧誘や特定の政治活動は禁止です。

(15)非常災害対策  

当施設は、水害・土砂災害を含めた非常災害に備えるため、防災計画等を作成し、利用者の避難訓練誘導等、安全確保に十分な対応を行います。防火訓練計画により年2回の訓練の実施とともに、日常防火、点検を行います。施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとします。

(16)要望及び苦情の相談

介護老人保健施設の苦情相談窓口として、支援相談員と介護支援専門員が勤務していますので、お気軽にご相談下さい。

(TEL0743-57-5535)要望等は、支援相談員又は介護支援専門員に直接お寄せ頂くか、各階に設置しておりますご意見箱に投書頂ければ、速やかに対応致します。その他、公的機関の苦情相談窓口として安堵町福祉保健センター(TEL0743-57-1590)、奈良県国民健康保険団体連合会(TEL0120-21-6899)もご利用頂けます。

(17)その他運営に関する留意事項

・当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じています。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備しています。

採用時研修  採用後6カ月    継続研修    年1回

・当施設は、すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、施設の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じています。

・従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。

・従業者であった者に、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれ

らの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含めています。

・当施設は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定しており、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

・当施設は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じています。

・サービスに関する利用者からの苦情に対して、円滑かつ迅速に対応するため、担当者の配置、改善措置、記録の整備等必

要な措置を講じています。

・施設は、必要な記録・帳簿等を整備し保存しています。記録の保存期間は、サービス提供の日から5年間です。