≪ 居宅介護支援事業所 利用契約書 ≫
(契約の目的)
第1条 医療法人厚生会が設置する介護老人保健施設若草園居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保します。
(契約期間)
第2条 この契約期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了日までに利用者から事業所に対して契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
(事業の運営)
第3条 指定居宅介護支援の提供にあたっては事業所の従業者によってのみ行い、第三者への委託は行いません。
(運営方針)
第4条 居宅介護支援においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとします。
2 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。又、利用者の求めに応じて複数の居宅サービス事業者の紹介やケアプランに位置づけた理由の説明を行います。
4 事業所は、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じます。
6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。
7 事業所は、「安堵町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例」(平成30年安堵町条例第12号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
(契約の解除)
第5条 利用者は、事業所に対して、文書で通知することにより、いつでもこの契約を解除することができます。
2 事業所は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。この場合、事業所は、当該地域の他の指定居宅介護支援事業所に関する情報を利用者に提示します。
3 事業所は、利用者またはその家族等が事業所や介護支援専門員に対して、本契約を継続し難い背信行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①利用者が介護保険施設に入所した場合
②利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)又は要支援と認定された場合 ③利用者が死亡した場合
(指定居宅介護支援の利用料等)
第6条 居宅介護支援における法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとします。
2 法定代理受領以外の利用料の支払いを受けたときは、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付するものとします。
3 通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収します。
4 前3項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
5 指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第7条 当事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとします。
2 使用目的
介護保険法及び関連の法令に従い、居宅サービス計画に基づき指定居宅サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議や、在宅の介護サービス調整のために必要な医療情報を医療機関や入所施設等から取得又は提供する必要がある場合、介護支援専門員新任研修生の育成等にも使用します。
3 使用にあたっての条件
個人情報の提供は、目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏らしません。個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録します。
4 個人情報の内容
- 氏名、住所、健康状態、家族状況その他一切の利用者や家族個人に関する情報。
- 認定調査票、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の意見。
- 在宅で療養しているあるいは在宅で療養予定がある場合の生命や身体の安全、健康維持のための医療情報等。
(身体拘束)
第8条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
(虐待防止に関する事項)
第9条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
①虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
②虐待防止のための指針の整備。
③虐待を防止するための定期的な研修の実施。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に 養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(緊急時の対応)
第10条 居宅介護支援の提供により、利用者宅を訪問中に、健康状態等に急変、その他の緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医等に連絡する等の適切な措置を致します。
(事故発生時の対応)
第11条 居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な処置を講じ、利用者の家族・市町村等に連絡致します。
(賠償責任)
第12条 居宅介護支援の提供に伴って事業所の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、事業所は、利用者に対して、居宅介護事業者保障制度により損害を賠償するものとします。
2 利用者の責に帰すべき事由によって、事業所が損害を被った場合、利用者及び身元引受人は、連帯して、事業所に対して、その損害を賠償するものとします。
(相談・苦情対応)
第13条 事業所は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとします。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとします。
3.事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとします。
(善管注意義務)
第14条 事業者は、利用者から委託された義務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。
(本契約に定めのない事項)
第15条 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
≪ 居宅介護支援事業所 重要事項説明書 ≫
(1)事業所の名称等
事業所名 : 介護老人保健施設若草園
所在地 : 〒639-1062 奈良県生駒郡安堵町岡崎58番地
電話番号 : 0743-57-5535 FAX:0743-57-5536
介護保険指定番号:2950580031号
(2)営業日及び営業時間等
営業日:月~土曜日(ただし、年末年始12/30~1/3は休日とする。)
営業時間:9:00~17:00
上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(3)通常の事業の実施地域 : 通常の事業の実施地域は、安堵町、斑鳩町、大和郡山市、川西町です。
(4)業者の職種、員数、及び職務内容
管理者
主任介護支援専門員 |
1人
(兼務) |
介護支援専門員と兼務で、介護支援専門員全員の業務管理・法令遵守の指揮命令を行う。 |
介護支援専門員 | 1人以上 | 要介護者からの相談を受け、本人・家族の意向を基に居宅介護支援計画を作成し、各事業者と連絡調整等を行う。 |
事務職員 | 1人以上 | 必要な事務作業を行う。 |
(5)指定居宅介護支援の提供方法及び内容
・利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応は、基本的に当事業所内相談室において行います。
・課題分析の実施
① 課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとします。
② 課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとします。
③使用する課題分析票の種類は全国社会福祉協議会版又は独自の方式等とします。
・居宅サービス計画原案の作成 利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能です。又、作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等についても、利用者から質問があれば文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名(記名押印)を受けるものとします。
・サービス担当者会議等の実施 居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めます。
・居宅サービス計画の確定 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとします。
・居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携 介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとします。
・サービス実施状況の継続的な把握及び評価 居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとします。
・居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的におこない、サービス提供の状況把握(以下「モニタリング」を行うこととし、基本的には1ヶ月に1回、利用者の居宅を訪問し面接を行い、その結果を記録します。ただし、人材有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から以下の条件の場合はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを実施します。
- 利用者の同意を得ている。
- サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ている。
ⅰ)利用者の状態が安定している。
ⅱ)利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができる。(家族のサポートがある場合も含む。)
ⅲ)テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集する。
- 少なくとも2ヶ月に1回(介護予防支援の場合は6ヶ月に1回)利用者の居宅を訪問する。
・地域ケア会議における関係者間の情報共有 地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとします。
(6)入所・入院の必要がある場合
事業所は、利用者が介護保険施設への入所または入院の必要がある場合、利用者に介護保険施設の紹介やその他の支援をします。利用者は入院時にケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供して下さい。
(7)居宅サービス計画の変更について
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業所が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業所と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画を変更します。
(8) 要介護認定の申請に係る援助
・利用者が要介護認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
・利用者が希望する場合は要介護認定の申請を利用者に代わって行います。
(9) サービス提供の記録
・事業所は居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、記録をサービス提供後5年間は保管します。
・利用者は事業所の営業時間内にその事業所にて当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
・利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
・契約書第5条第1項から第3項の規定により、利用者または事業所が解約を文書で通知し、かつ、利用者が希望した場合、事業所は、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書面を作成し、利用者に交付します。
(10)利用料及びその他の費用等
①介護報酬の告示上の額。ただし、法定代理受領の場合は、居宅介護サービス計画費は全額給付される為、本人負担額の発生はないものとします。ただし、法定代理受領でない場合は下記の介護報酬の告示の額とします。
(地域区分:7級地 1単位あたり10.21円)
○居宅介護支援費 Ⅱ 要介護1・2:11,088円 要介護3・4・5: 14,406円
○初回加算 3,063円
○特定事業所加算 Ⅰ:5,298円 Ⅱ: 4,298円 Ⅲ:3,297円 (A):1,163円
○入院時情報連携加算Ⅰ:2,552円 Ⅱ: 2,042円
○退院・退所加算 Ⅰイ:4,594円 Ⅰロ:6,126円 Ⅱイ:6,126円 Ⅱロ:7,657円 Ⅲ:9,189円
○緊急時等居宅カンファレンス加算 2,042円
○ターミナルケアマネジメント加算 4,084円
○特定事業所医療介護連携加算 1,276円
○通院時情報連携加算 510円
○特定事業所集中減算 ▲ 2,042円
○業務継続計画未実施減算(令和7年4月~)所定単位数の1.0%減算
○高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の1.0%減算
②次条の通常の事業の実施地域を越えて訪問して居宅介護支援を行う場合の交通費は次の額を徴収します。
通常実施地域を越えた地点から1km未満は無料とし、1km以上100円、その後1kmを増す毎に100円とします。
③費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をしたうえで支払に同意する旨の文書に署名を受けることとします。
(11)業務継続計画の策定等
・事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。
・事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとします。
・事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。
(12)衛生管理等
当事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
(13)その他運営に関する重要事項
・事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備します。
・事業所は、従業者の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとします。
採用時研修 採用後6か月以内 継続研修 年1回
・従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。
・事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
・事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。
(14)要望及び苦情等の相談
要望や苦情などは、介護支援専門員に直接お寄せいただくか、当施設内の各階に設置しておりますご意見箱に投書いただければ、速やかに対応いたします。
公的機関の苦情相談窓口
安堵町福祉保健センター(TEL0743-57-1590)、奈良県国民健康保険団体連合会(TEL0120-21-6899)